こんにちは、 SunnyBizコンサル です。
人生で、そう何度も経験することのない相続。
亡くなった方からの財産を引き継ぐにあたり、その財産額が一定額を超えると、相続税が発生する場合があります。
今回は、相続税を申告するにあたっての大きな流れと、必要となる書類について、これさえ読めば準備万端!!となるように、分かりやすくまとめてみました。
日頃聞き慣れない名前の書類も多くあるので、突然の相続の際に役立つと幸いです。
この記事のポイント
□ 相続税の申告について流れと概要をおさえよう
□ 相続税の申告をするために集めるべき必要書類について確認しよう
□ 必要書類についてはケースバイケースであることを知っておこう
相続税の申告についての基本知識

突然の相続!何からどうしよう!?
相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産を、のこされた人(相続人)が受け継ぐことを意味します。
財産には、現金・預金などのプラスの財産もあれば、借金などのマイナスの財産もあります。
相続は人が亡くなったことによって発生・開始するものであり、手続きについては一連の流れがあります。
まずは、「何からどうすればいいの?!」という漠然とした不安を解消するために、大枠がイメージできるよう、流れを見ながらポイントをおさえていきましょう。
相続の開始から申告・納付までの流れ
相続は、被相続人の死亡と同時にスタートします。
そこから、様々な届出や手続きを行い、最終的に相続税の申告と納付をおこないます。
相続が発生してから、申告・納付(納税)までの流れは、次のようになります。

相続税を申告するにあたっての流れは図で示したとおりですが、実際には、もっと細かな届出や手続きが必要です。
細かな届出については、別のシートにまとめているので、良かったら参考にしてみて下さい。
相続が発生した時に行うべき届出や手続きの詳細についてはこちら↓↓↓

相続税の申告には期限がある!
ここで注意すべき点として、相続税を申告するにあたっての「期限」について2つ触れておきます。
ひとつは相続税の申告と納付の期限。
相続税の申告と納付は、相続開始の日の翌日から10か月以内です。
申告書の提出期限と税金を納める期限は同じなので、基本的には申告と同時に納税を完了させるよう準備をしておくと良いでしょう。
もうひとつが、相続の放棄と限定承認という手続きについて。
これらはともに、3か月以内に家庭裁判所へ届け出なければいけません。
相続放棄とは、故人の一切の財産を引き継がないという選択です。
限定承認とは、マイナス財産はプラス財産の範囲内で引き継ぐという条件付きで承認するもので、プラスの財産の方が多ければそれを相続できるし、マイナスの方が多かった場合は、不足分の支払い義務はありません。
相続放棄は相続人が各自で届けることができるものの、限定承認については相続人全員が承認し、共同して行わなければならないため、早め早めの準備が必要です。
相続税の申告をする際の必要書類について

相続税の申告には書類集めが最も重要!
それでは、ここからは相続税を申告するにあって必要となる書類について触れていきます。
相続税の申告に最も重要となること、それは必要書類の収集です。
すべては書類集めから!と言っても過言ではありません。
相続の手続きを進めるには、とにかくたくさんの書類が必要となります。
しかも、すべての人が同じ書類を集めれば良いという訳ではありません。
書類は、全員が共通して必要なものと、該当者だけが集めるべきもの、税務署に提出するために必要となるもの、手続き上必要なものなど様々です。
相続はひとつひとつのケースごとに必要書類が違ってくるため、それが余計に手続きを難しくしています。
10か月という期限は、長いようであっという間に過ぎます。
自身の場合は何が必要となるか?を最初に確認してから収集作業に取り掛かりましょう。
必要書類の分類
必要となる書類をざっくり区別すると、次のように分けることができます。
□ 身分を表す書類
□ 財産に関する書類
□ 特例や控除を受けるための書類
□ その他
身分を表す書類については、全員必要となります。
財産に関する書類については故人が持っていた財産によって異なるため、人それぞれとなります。
特例や控除を受けるための書類についても人によって異なります。
書類の収集は、相続人となる人の状況や、故人が何を遺したかによって異なるため、状況や財産を確認しながら用意をしていきましょう。
【必要書類】身分を表す書類 チェックリスト

全員必要!身分を表す書類
相続税申告にあたって、被相続人と相続人の身分を表す書類はとても重要なものです。
身分を表す書類とは、以下のものがあります。
□ 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
□ 相続人全員の現在の戸籍謄本
□ 相続人全員の印鑑証明書
以下、細かく内容をみていきます。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等とは
相続手続きには、まず、被相続人(故人)の身分を表す書類として被相続人の戸籍が必要になります。
ただ、戸籍とひとことでいってもその内容にはいくつかあり、相続の際には被相続人の出生から死亡までが分かる連続した戸籍が必要になります。
戸籍の取り方としては、まず、死亡の記載がある戸籍謄本または除籍謄本を取ります。
そこから、それを元に戸籍を一つ一つ遡っていき、出生の記載がある戸籍に辿り着くまで繰り返し取得していきます。
被相続人の戸籍謄本は被相続人の本籍地のある市町村役場で取得できます。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等は、次の3つの戸籍があれば網羅できるでしょう。
□ 戸籍謄本(現在の戸籍謄本)
□ 除籍謄本(被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本)
□ 被相続人の改製原戸籍(読み:かいせいげんこせき/かいせいはらこせき)
改製原戸籍は、現在の戸籍の様式になる前の戸籍のことであり、平成6年以前に生まれた方が死亡した場合には、「改製原戸籍」が必ず必要です。
また、戸籍に亡くなったことが反映されるまでには、10日前後要します。
書類収集は、亡くなったあと10日を経過してから始めると良いでしょう。
相続人全員の現在の戸籍謄本
相続人と被相続人の繋がりを確認するため、相続人全員の戸籍謄本が必要になります。
ただし、被相続人が亡くなった時点での戸籍に含まれて記載がある場合は、分けて取得する必要はありません。
相続人全員の印鑑証明書
印鑑証明書は、相続人が複数人いる場合に必要となります。
相続人が複数人いる場合、遺産をどのように分けるか遺産分割協議書を作成します。
その際に押印した実印とそれを証明するため、印鑑証明書を取得します。

こちらは、市町村役場で取得できます。
その他あると良いもの
相続税の申告書には、マイナンバー(個人番号)を記載する箇所があります。
マイナンバーが無いと申告ができない…という訳ではないものの、基本的には必要となる項目なので、マイナンバーを準備しましょう。
相続財産ごとの必要書類

財産とは
財産と一言でいってもその内容はさまざまです。
- 不動産(土地・建物)
- 株式・投資信託など
- 現金・預金
- 生命保険金 など
そのほかにも、車やゴルフ会員権、貴金属や骨董品なども、価値があるものとして財産になります。
また、形が無く目には見えないものであっても無形財産として「権利関係」も財産に含まれます。
まずは、相続財産についてどんなものがあるのかを確認するところから始めましょう。
財産の例として、以下のチェックリストをご確認ください。
相続財産チェックリスト

相続財産ごとの必要書類
相続する財産によって、準備すべき書類は様々です。
財産ごとにおおよそ必要となるものは決まっており、主なものとしては以下のとおりです。
財産ごとに必要となる主なもの

その他、遺言がある場合や相続人の状況、申告の時に受けることができる特例措置により、
より多くの書類を集める必要がある場合もあります。
相続が起きた際に必ず必要になるもの、財産によって異なるもの、状況によって異なるものなど様々であるため、確実な相続を行うためには事前に専門家に確認することをおすすめします。

まとめ
相続が発生すると、悲しみや喪失感がある中でもやるべき手続きが多くあります。
故人の遺してくれた財産を前に何をしなければならないのか…
少しでも心の落ち着きを持ち、故人へ思いを向けれるよう、事務的な手続きが円滑に進むことを願います。