青色申告制度とは 青色申告を選択して特典を受けよう!【5分読解】

 

こんにちは。 SunnyBizコンサル です。

今回は、確定申告の申告方法のうち 青色申告 について解説します。

細かく深掘りすると、とても1つのブログでは書ききれないボリュームになるので、今回は5分読解ブログとして、要点だけに触れていこうと思います。

 

注目♪
  • 青色申告ってどんな制度?
  • 必要な手続きや要件は?
  • 主にどんな特典があるの?
  • 青色申告にしようか迷ってる…

これらの疑問や迷いがある方は、是非読んでみて下さい♪きっと青色申告にしよう!!と思うはずです。

ビジネスドクター
 原則的な申告は、白色申告という言い方をします。青色申告という制度と区別するための言い方で、なにも手続きをしていなければ白色申告です♪

 

青色申告制度とは 青色申告を選択して特典を受けよう!

青色申告制度

青色申告制度とは、一定の要件を満たすことにより、税金計算上有利な取り扱いが受けられる申告制度です。

青色申告は誰もが選択できる訳ではなく、不動産所得、事業所得、山林所得がある人で、きちんと事前に申請をしていた場合に限られます。

※不動産所得は事業規模で行っている必要があります。場合によっては最大65万円の控除が受けられないこともあるので、届出の際は税務署へ確認することをおすすめします。

青色申告をするために必要な手続き・期限

青色申告をするには、『青色申告承認申請書』税務署に提出しておく必要があります。

 

提出期限は、新規で開業した場合と既に事業を行っていた場合で異なります。

新規で開業した場合

開業の日が1月16日以後の場合は、開業日から2か月以内に申請書を提出

新たに青色申告にする場合(1月15日までの開業を含む)

青色申告で申告しようとする年の3月15日までに申請書を提出

※今年の3月15日までに申請書を出していれば、翌年今年の確定申告をする際に青色申告で出せるという意味です

因みに、申請書が通ったかどうかについて、税務署からは特に連絡がありません。却下の連絡がなければ、認められたと思って下さい( ´∀` )

ビジネスドクター
新たに青色申告にしようとする場合の申請書提出期限って分かりづらいですよね?なので、白色申告から青色申告に変えようと思ったら、その時点で申請書を出しておきましょう。うっかり出し忘れて、また来年からね…となるのは勿体ないです♪

青色申告制度の特典

青色申告制度は、様々な特典が受けられます(この特典という言い方は国税庁のHPでも使われている言葉です)。気になる方はコチラ(「4」にあります)⇒国税庁HP No.2070 青色申告制度

 

主な特典♪
  • 最大65万円の特別控除が受けられる
  • 家族や親族(=専従者)への給与を全額経費にできる
  • 損失額(赤字)を3年間に渡って繰越せる   etc…

これだけでも「おぉっ!!なんかお得!!」という感じですが、他にも特例や優遇措置が多くあります。

ビジネスドクター
専従者に給与を払う場合は『青色事業専従者給与に関する届出書』を提出しましょう♪

青色申告決算書

青色申告を選択した人は、確定申告の際に『青色申告決算書』を提出する必要があります。

内容は 損益計算書、経費の詳細を表す内訳書2枚、貸借対照表 の計4枚です(あとで触れますが、貸借対照表を出さない方法もあります)。

特典を受けるための必要条件

特典を最大限に受けるには、いくつかの条件を満たす必要があります。

期限内申告

確定申告には、期限があります。

天災による影響で例外があったりするものの、基本的には3月15日(土日祝の場合は翌営業日)が申告書の提出期限です。

その期限内に提出しなければ、最大65万円控除のところが、10万円の控除になります。

期限は守った方がお得です。

帳簿の作成について

事業を営むうえで、帳簿をつけることは必須です。

作成する帳簿の種類

帳簿の種類には、絶対に作らないといけない主要簿と、主要簿を補うために作る補助簿というものがあります。

  • 主要簿・・・仕訳帳、総勘定元帳
  • 補助簿・・・現金出納帳、預金出納帳、売掛金台帳、買掛金台帳、固定資産台帳など

補助簿は、任意に作るものです。

ただ、次の場合には補助簿の作成を強くおすすめします。

  • 現金が動く都度、売上や経費を把握する場合
  • 取引する銀行の口座が複数ある場合
  • 取引先が複数あって、掛け取引をしている場合

補助簿の作成は、取引内容や取引先ごとの管理が出来るので、社内管理をしっかりするうえでも役立ちます。

帳簿のつけ方

帳簿のつけ方には2つの方法があります。

ひとつは帳簿を簡単に作る方法、もうひとつは、帳簿を一定のルールに従い詳細に作る方法です。

簡単に作るか、詳細に作るかで、特別控除の額が変わります。

 

<簡単な帳簿:単式簿記> 特別控除額は10万円

単式簿記による帳簿は、家計簿やお小遣い帳のようなイメージです。

簡単に、「いつ・何に・いくら使ったか」が分かるように書かれてあればいいです。

(例)お店の電気代 5,000円を現金で支払った時

日付 勘定科目(分類) 金額 取引内容(摘要)
7月7日 水道光熱費 5,000 店舗電気代

簡単な帳簿の場合は、財産分の集計ができないため、貸借対照表が作れません。

なので、確定申告をする際は『青色申告決算書』のうち、貸借対照表を除いた3枚(損益計算書、経費の詳細を表す内訳書2枚)を提出すればOKです。

 

<詳細に作った帳簿:複式簿記> 特別控除額は最大65万円

特別控除を最大限受けたい場合は、複式簿記と呼ばれる、一定のルールに従った詳細な取引帳簿をつけましょう。

「いつ・何に・いくら使ったか」に加え、財産がどのように動いたか?についても触れた処理をします。

(例)お店の電気代 5,000円を現金で支払った時

日付 勘定科目(借方) 勘定科目(貸方) 金額 取引内容(摘要)
7月7日 水道光熱費 現金 5,000 店舗電気代

 

このように、経費の発生とそれに伴って動いた資産(財産)について、二面性を持たせた帳簿をつけます。

そして、確定申告書といっしょに、『青色申告決算書』4枚ものを提出します損益計算書、経費の詳細を表す内訳書2枚、貸借対照表 の計4枚)。

 

特別控除は、所得(利益)から引いて良いですよ、と与えられた経費のようなものです。控除額が大きいほうが節税に繋がります♪

帳簿の保存期間

帳簿は原則として7年間保存することとされています。

帳簿を作るための根拠資料(領収書、請求書など)は5年保存でいいですが、あれこれ覚えるよりも7年保存しておけば間違いないので、7年で覚えましょう。

 

特別控除額について

特別控除額

特別控除額には10万円・55万円・65万円の3つがあります。

10万円 … 単式簿記による帳簿(青色申告決算書 貸借対照表なし

55万円 … 複式簿記による帳簿(青色申告決算書 貸借対照表あり)

65万円 … 55万円控除+下記の要件を満たす場合

65万円の控除を受けるための要件

65万円の控除を受けるには、55万円の控除が受けられる要件が整ったうえで、次のいずれかを行う必要があります。

① e-Taxによる電子申告

② 電子帳簿保存

①のe-Taxによる電子申告は、マイナンバーカード方式 か ID・パスワード方式のいずれかを使って、確定申告を電子申告で行います(e-Taxとは、国税電子申告・納税システムのことです)。

マイナンバーカード方式で電子申告をする場合は、カードリーダーにマイナンバーカードを読み込ませる必要があるので、カードリーダーを買いましょう。

ID・パスワード方式は、税務署に行ってIDとパスワードを発行してもらう必要があるものの、特に何かを買う訳ではないので、こちらがおすすめです。

②の電子帳簿保存は、字のごとく、帳簿書類を電子で保存する方法です。

事前の届出が必要であり、書類1枚1枚をすべてスキャナーなどで読み込んで電子保存しなければいけないので、手間と時間がかかり、おすすめできません。

まとめ

青色申告は大変そう…というイメージがあるかもしれませんが、申請することで色々な特典を受けることができます。

帳簿をしっかりとつけて電子申告することで最大65万円の控除がうけられる点は、特に節税効果が高いです。

今や、会計ソフトや会計システムも手軽に手に入る時代になっているので、それらを使いながら青色申告をしてみるのはいかがでしょうか。

取引が膨大になってくれば、税理士事務所に頼るのも良いと思います。

ビジネスドクター
 青色申告制度について、理解が深まると幸いです♪




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Sunny
新しい『笑顔』に出会うため、ブログを開設しました。 主に会計・マーケティング・経営に関する内容を『誰にでも分かりやすく』を心掛けて投稿しています。少しでも参考になれば幸いです。よろしくお願いします。